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ブックマーク / www.mext.go.jp (1)

  • 送り仮名の付け方:文部科学省

    内閣告示第二号 送り仮名の付け方 一般の社会生活において現代の国語を書き表すための送り仮名の付け方のよりどころを、次のように定める。なお、昭和三十四年内閣告示第一号は、廃止する。 記 昭和四十八年六月十八日 昭和五六年一〇月一日内閣告示第三号 改正 前書き 一 この「送り仮名の付け方」は、法令・公用文書・新聞・雑誌・放送など、一般の社会生活において、「常用漢字表」の音訓によつて現代の国語を書き表す場合の送り仮名の付け方のよりどころを示すものである。 二 この「送り仮名の付け方」は、科学・技術・芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではない。 三 この「送り仮名の付け方」は、漢字を記号的に用いたり、表に記入したりする場合や、固有名詞を書き表す場合を対象としていない。 「文」の見方及び使い方 一 この「送り仮名の付け方」の文の構成は、次のとおりである。 単独の語 1

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