http://www.chugoku-np.co.jp/NewsPack/CN2007121101000527_Detail.html 以前、1審の無罪判決について、 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060828#1156731480 とコメントしましたが、やはり、控訴審では有罪になりましたね。こういったパターンが、裁判員が関与する事件でも繰り返されるのではないか、という予感がますます強くなってきます。 控訴審判決の最大のポイントは、おそらく、要旨の中にある 管理組合の理事会は、区の公報に限り集合ポストへの投函を認め、そのほかは禁止と決定。玄関ホールの掲示板にA4判、B4判の張り紙が掲示されている。 弁護人は、政治ビラは政治的表現の自由に基づき、居住者の知る権利の対象にもなることから、投函の禁止は、住民の総意や管理組合総会の決定が必要と主張するが、民間の分譲マ