旧統一教会への「質問権」の行使をめぐり、教団側の弁護士が文部科学省に申し入れ書を繰り返し送り、ほかの宗教団体で起きた事件の裁判例などをもとに解散命令請求をしないよう求めていることが初めて分かりました。一方、文部科学省は「申し入れ書は請求の判断に影響しない」としていて、「質問権」の回答などを精査して判断することにしています。 文部科学省は旧統一教会、「世界平和統一家庭連合」への解散命令請求について判断するため、「質問権」を行使して教団の運営や資金の流れについて調べています。 こうした中、旧統一教会から調査の依頼を受けた弁護士が去年12月からことし2月にかけて4回にわたって文部科学省に申し入れ書を送り、請求しないよう求めていたことが分かりました。 申し入れ書では、文部科学省が請求の要件としている組織性、悪質性、継続性の3つの要素をいずれも否定しています。 このうち▽悪質性については、別の宗教法
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