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パーソナルデータに関するstakeholderのブックマーク (4)

  • オンラインサービスにおける消費者のプライバシーに配慮した情報提供・説明のためのガイドラインを策定しました(METI/経済産業省)

    経済産業省では、パーソナルデータ(*)の利活用に当たって重要な消費者と事業者の間の信頼関係の構築を促進するため、平成25年度にパーソナルデータの取得時における消費者への情報提供・説明を充実させるための「評価基準」を取りまとめ、公表しました。 今般、経済活動のグローバル化の進展を踏まえ、この「評価基準」を、国際的にサービスを展開する事業者の参考に資するものとすべく、「消費者向けオンラインサービスにおける通知と同意・選択のためのガイドライン」を取りまとめました。ガイドラインの国際規格化に向けて取組んでいきます。 *「個人情報の保護法保護に関する法律」(個人情報保護法)に規定する「個人情報」に限らず、位置情報や購買履歴など、広く個人の行動・状態等に関する情報をいいます。 1.背景と目的 パーソナルデータを利活用したビジネスについては、消費者ニーズに即応した様々な新規事業の創出やこれまで解決でき

  • 準個人情報とは何だったのか、どうあるべきなのか

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  • [海外データ活用1]EUも悩む、データ活用とプライバシーの両立

    移動履歴、購買履歴といった個人の行動パターンは、ある意味で名前や誕生日よりも、その人間そのものを表現している。EUでも日と同様に議論のさなかにあり、今後2~3年でルールが整備されることになるだろう。 現在でも多くの企業がパーソナルデータを活用しているが、コンプライアンス問題を起こさないよう、注意深く行っている。 例えば、欧州の携帯電話事業者は、利用者の移動履歴の提供を始めている。交通渋滞の予測、イベント時の人の動きを分析する基になるデータを、個人を特定(Identify)できないデータに加工して販売している。 利活用とプライバシー保護を両立するに当たって、EUでは「どの(What)データを利活用するか」ではなく「データをどのように(How)使うか」が問われる。例えば先に挙げた移動履歴は、購買データなど他の履歴と組み合わせての分析は「やりすぎ」と判断されるだろう。複数のデータソースを突き合

    [海外データ活用1]EUも悩む、データ活用とプライバシーの両立
  • そんな大綱で大丈夫か?―第2回プライバシーフリーク・カフェ(前編)

    高木 山さん遅刻ですね。間もなく到着だそうですが。さて、第1回からずいぶん経ちましたが、いつでしたっけ?前回は。 鈴木 もう半年前ですね。 高木 そんな前ですか。で、どうしましょうか。司会者いらっしゃらないので、ちょっと状況を。えーと、大綱が出ました。先週決定されました。その名も、なんでしたっけ? 鈴木 「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱(PDF)」ですね。 高木 あれ?パーソナルデータの保護とか、そういうんじゃないんですか?保護じゃない? 鈴木 利活用大綱ですね。 高木 利活用!利活用制度大綱。こんなんありですか? 鈴木 んーまあ、そもそもこのミッションがアベノミクスの三の矢の経済成長ですからね。まえがきには「ビッグデータ」という言葉が躍っていますから、産業界からの強い意向を受けてですね、まさに、ビッグデータで経済成長のために改正しようと。こういう内容です。 高木 はい。

    そんな大綱で大丈夫か?―第2回プライバシーフリーク・カフェ(前編)
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