法定調書出したー?(一月末の挨拶) 一般の労働者は毎月の月給から所得税が源泉徴収されていますが、その計算は以下のようになっています。 ・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(略称:「扶申」もしくは単に「申告書」を提出している場合 月額甲欄(略称:月甲) 特徴:12月に支払いがあれば、年末調整を受けることができる 月々の徴収額が未提出の月額乙欄より低い 月額88,000円未満は所得税0円 主たる給与先一カ所にしか提出できない ・提出していない場合 月額乙欄(略称:月乙) 特徴:年末調整を受けることができないので原則確定申告で精算 月々の徴収額が未提出の月額甲欄より高い 月額88,000円未満でも3.063%は徴収される なお、二ヶ月以内の短期労働の場合は、日額丙欄というものを用いたりもします。 (日給9,300円以上で3円から) どの計算方法も、「率」というのものは存在せず、 以下のリン