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ブックマーク / www.city.sagamihara.kanagawa.jp (1)

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分について

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に違反して廃棄物を埋立処分した結果、生活環境の保全上支障を生ずるおそれを生じさせた者に対し、次のとおり廃棄物処理法第19条の5第1項第1号に基づき行政処分を行いましたので、お知らせします。 1 被処分者 株式会社則武地所代表取締役 佐野 由美子 他6名 ※現在、同社は破産手続中です。 2 行政処分を行った日 令和4年1月12日 3 行政処分の内容 株式会社則武地所が、相模原市緑区大島2555番ほか数筆に所在する同社大島工場及びその周辺に埋立処分した産業廃棄物(木くず、廃プラスチック等合計約1,662立方メートル)について、令和5年1月25日までに全量を撤去し、撤去した廃棄物は、廃棄物処理法の規定に従い適正に処理すること。 撤去が完了するまでの間は、同所から、廃棄物が飛散、流出しないよう必要な措置を講ず

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分について
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    star_123 2021/05/17
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