つまり、違法な音楽や動画を、違法コンテンツであると認識した上でダウンロードすることは違法になります。 では、YouTubeやニコニコ動画の違法動画を削除前に視聴するだけで違法になるのかというと… なお、動画投稿サイトの「YouTube」に代表されるストリーミング配信サービスは、ダウンロードと異なり複製物をユーザーのパソコンに保存しないため規制強化の対象外とされている。だがこれも、YouTubeのコンテンツをファイルに保存できるソフトが存在しており、法による規制がどこまで及ぶのか不透明だ。 と書かれています。 正確に言えば、YouTubeはストリーミング配信サービスではなく、複製物(キャッシュ)がユーザーのパソコンに保存されます。 それはともかく、「複製ダウンロードを目的としていない違法動画視聴」はギリギリOKという解釈なのだと思います。 では、YouTube、AmebaVision、フォト
文化庁著作権課によると、「視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画共有サイトを視聴するだけでは違法行為にはならない」そうです。これに対してネットの各所では「YouTubeを視聴するとブラウザのキャッシュフォルダにFLVファイルが保存されるが、これはどう考えてもダウンロードだ」ということで、文化庁著作権課の知識不足に対する猛烈な批判が巻き起こっています。 もちろん文化庁著作権課もこのあたりのことは多少考えており、「ストリーミングはダウンロード(=複製)ではない」と言い切ることは難しいとして、今後は別個に議論する予定だそうです。 さてさて、YouTubeにアップロードされているムービーを視聴することは果たして「ダウンロード」なのか、それとも「ストリーミング」なのか? 実はYouTubeには以下のような記述があります。 YouTube - 利用規約 http
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