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著作権に関するstellarnightのブックマーク (4)

  • 歌詞の引用

    ※ここで取り上げている「歌詞は部分的な掲載であれば引用にあたるのでしょうか」は、2006年6月15日現在、存在していないようです。 著作権法上の引用は、要件を満たせば、著作権者に無断で行うことができる。 しかし、歌詞の引用は無断では行えないとする人も多い。 行えないとする根拠としてJASRAC(日音楽著作権協会)のFAQが挙げられることが多いので、ここでそれについて検討してみたい。 『社団法人日音楽著作権協会 JASRAC』のFAQにある「歌詞は部分的な掲載であれば引用にあたるのでしょうか」には、次のような説明がある。 質問 歌詞は部分的な掲載であれば引用にあたるのでしょうか 回答 部分的なご利用であってもその曲と特定できる形でのご掲載であれば、一般的には許諾が必要な利用となります。なお、著作権法上の「引用」に該当するかどうかは、これまでの判例に基づく要件などからケースご

  • 「引用」は無断でやるのが当たり前 [絵文録ことのは]2003/12/12

    よく「無断引用禁止」等々と書かれていますが、引用は無断でするものである、と著作権法にちゃんと書いてあります。新聞社などが無断引用禁止と主張するのは「法を逸脱」しています。 「あそびをせんとやうまれけむ」の「無断引用お断り」(2003.12.11)記事に 引用ってのはもともと無断でしていい範囲のモノとあるのは、まさにそのとおりです。 これについては、『クリエーター・編集者のための引用ハンドブック』(ユニ知的所有権ブックス、谷井精之助・北村行夫・宮田昇・豊田きいち・原田文夫、¥1,900)というが非常に参考になります。 このは著作権の専門家の方々が実務的な経験を踏まえて書かれたもので、実際に出版業界などではこれが基となります。 内容(「BOOK」データベースより) 「無断引用」「引用の許可をください」という無知ゆえの珍妙な表現が後をたたない。「引用」とは、要件を適法に満たすことで他人の著

  • ITmedia +D LifeStyle:「補償金もDRMも必要ない」——音楽家 平沢進氏の提言 (1/4)

    録音・録画補償金やDRMのあり方など、著作物の意義や対価システムが見直されようとしている。消費者にしてみれば、もちろん補償金もDRMもいやだということだけははっきりしているわけだが、権利者の団体はそれによって著作権者の利益が守られるのだと主張する。 だがちょっと待って欲しい。権利者といっても、いつも議論の舞台に登場するのはJASRACを始めとする権利団体だ。当の意味での著作権者である音楽家達は、補償金やDRMなどのことをどう考えているのかという話は、ちっとも伝わってこないのである。 これはどう考えても、議論の席に座る人のバランスとしておかしいだろう。その権利者団体が、果たして正しくミュージシャンなど芸術家の総意を代表していると言えるのかがはっきりしないことには、権利者団体と話し合いをして意味があるのかも、実はわからないのではないか。 実際のプロの音楽家が今日の状況をどのように考えているの

    ITmedia +D LifeStyle:「補償金もDRMも必要ない」——音楽家 平沢進氏の提言 (1/4)
  • ネット著作権が「危険な方向に走っている」──レッシグ教授

    「これが一番好き」――著作者が自ら創作物の利用条件を指定できるライセンス形式「クリエイティブ・コモンズ」を提唱したローレンス・レッシグ・スタンフォード大学教授が見せたのは、ブッシュ大統領とブレア英首相が愛を語り合うビデオクリップだ。 2人の会見映像をつなぎ合わせ、バックにデュエットのラブソングを流す。男性パートはブッシュ大統領の映像が、女声パートはブレア首相の映像が流れるため、まるで2人がデュエットしているよう。観客から笑いが漏れる。 ネットユーザーが既存のコンテンツを組み合わせて作り上げた、このような“リミックスコンテンツ”は国内外に数多い。ネットならではの創作物だが、現行の著作権法では「著作権侵害」とされるものが多い。 「このままでは表現の自由が失われる」――国立情報学研究所で3月27日に開かれたシンポジウムの基調講演で、レッシグ教授は著作権とネット上のクリエイティビティについて語った

    ネット著作権が「危険な方向に走っている」──レッシグ教授
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