新発売の地上デジタル放送用の録画機に「著作権料」は上乗せできません――。パナソニックがこう通告する文書を著作権管理団体に送っていたことが8日、わかった。衆院文部科学委員会で石井郁子氏(共産)が取り上げた。現行法にはメーカーの協力義務が明記されており、塩谷文部科学相は「問題がある」との認識を示した。東芝も著作権管理団体に同趣旨の考えを伝えている。 著作権料とは、DVDレコーダーなどデジタル録画機に賦課されている「補償金」のこと。メーカー側は、地デジの録画は「ダビング10」などで技術的にコピー制御がされているとして、補償金の対象でないと主張してきた。 しかし、現行の著作権法は補償金の対象について地デジの録画を外すとは規定しておらず、メーカーに補償金徴収への協力を義務づけている。現行法の規定に反し、メーカーが協力を拒む姿勢を明示したのは初。塩谷文科相の答弁も公の場で初めてメーカーを批判する内