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JASRACに関するstkyotoのブックマーク (2)

  • JASRACが選挙運動での音楽利用の注意事項を案内する窓口を開設

    音楽著作権協会(JASRAC)は2013年7月3日、選挙運動における音楽利用時の注意事項を案内する「選挙運動音楽利用窓口」を開設したと発表した。 選挙運動で音楽著作物を利用する場合、通常の利用許諾手続き以外に、事前に著作者の同意を得るなどの手続きが必要になる。JASRACは、「このたびブログやWebサイト、動画サイトなど幅広いインターネットメディアにおけるインターネット選挙運動が解禁されたため、より一層の注意が必要」と指摘する。 こうした動向を踏まえ、インターネット選挙運動を含めた選挙運動全般における音楽利用に向け専門の窓口を設置することにした。Webページも開設し、窓口の連絡先のほか、実際の手続きの手順に関する図を公開している(図)。 2013年の東京都議会議員選挙(投開票は6月23日)の選挙運動では、NHKの連続テレビ小説「あまちゃん」のテーマ曲が一部の候補者に無断使用され、作曲家

    JASRACが選挙運動での音楽利用の注意事項を案内する窓口を開設
  • いつの間にかJASRACの「引用」の定義が変更されていた件について

    一つ前のエントリーでHysteric Blueの歌詞を引用しました。 カクテル (Hysteric Blue) 作詞:たくや 五年前、心の底から欲しかった あなたの子供に、私の面影はない これまで、ブログでは歌詞を引用することは一切ありませんでした。 というのも、以前調べた際には、JASRACが「引用」について著作権法とは異なった定義をしており、利用料の請求やサイトの閉鎖要求などのトラブルの原因となっていることがわかったからでした。 >歌詞の引用とJASRAC(2007-05-27) JASRAC FAQ (現在は削除) ■質問 歌詞は部分的な掲載であれば引用にあたるのでしょうか ■回答 部分的なご利用であってもその曲と特定できる形でのご掲載であれば、一般的には許諾が必要な利用となります。 なお、著作権法上の「引用」に該当するかどうかは、これまでの判例に基づく要件などからケースごとの判断

    いつの間にかJASRACの「引用」の定義が変更されていた件について
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