共済金等の受取方法には、「一括受取り」、「分割受取り」および「一括受取りと分割受取りの併用」の3種類があります。 一括受取り 共済金A、共済金B、準共済金、解約手当金のいずれの場合にもできる受取方法です。 分割受取り 共済金Aおよび共済金B(※)について、次の要件のすべてを満たしている場合にできる受取方法です。 共済金の額(未返済の貸付金または未納掛金等があるときは共済金の額からこれらを控除した後の額)が300万円以上であること。 請求事由が生じた時点で満60歳以上であること。 一括受取りと分割受取りの併用 共済金Aおよび共済金B(※)について、次の要件のすべてを満たしている場合にできる受取方法です。 共済金の額(未返済の貸付金または未納掛金等があるときは共済金の額からこれらを控除した後の額)が330万円以上であること。 分割でお受け取りいただく共済金の額が300万円以上で、かつ、一