結論は「本件性交渉は準強姦行為であって,これが原告の権利を侵害する不法行為であることを認めるに足りる証拠はないというべきである。本件性交渉は不法行為とはいえない。」ということでした。 裁判年月日 平成30年 1月30日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決 事件名 損害賠償請求事件 文献番号 2018WLJPCA01308014 原告 X 同訴訟代理人弁護士 大野康博 被告 Y 同法定代理人親権者 A 同訴訟代理人弁護士 加藤俊子 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 被告は,原告に対し,2236万1594円及びこれに対する平成26年7月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,被告から準強姦行為をされ,その結果妊娠,出産を余儀なくされたと主張する原告が,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求権