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2019年9月21日のブックマーク (1件)

  • 認知症|疾患の詳細|専門的な情報|メンタルヘルス|厚生労働省

    認知症とは「生後いったん正常に発達した種々の精神機能が慢性的に減退・消失することで、日常生活・社会生活を営めない状態」をいいます。 つまり、後天的原因により生じる知能の障害である点で、知的障害(精神遅滞)とは異なるのです。 今日、認知症の診断に最も用いられる診断基準のひとつが、アメリカ精神医学会によるDSM-5です。各種の認知症性疾患ごとにその定義は異なりますが、共通する診断基準には以下の4項目があります。 DSM-5による認知症の診断基準 A. 1つ以上の認知領域(複雑性注意、実行機能、学習および記憶、言語、知覚-運動、社会認知)において、以前の行為水準から有意な認知の低下があるという証拠が以下に基づいている: (1)人、人をよく知る情報提供者、または臨床家による、有意な認知機能の低下があったという懸念、および (2)標準化された神経心理学的検査によって、それがなければ他の定量化され