※注意部分をタップすれば内容をご確認いただけます 「家族間の借金だから」と利息や延滞損害金を請求しない場合は、借用書に「⑥利息や延滞損害金」の内容を記載する必要はありません。 借用書に記載する各項目の注意点について、次章で詳しく解説します。 なお、借用書を作成したら、その借用書の原本を貸主(貸した側)が預かって保管します。 5.借用書の作成前に知るべき7つの注意点前章では借用書に書くべき項目を主にご紹介しましたが、書き方には細かな注意点があります。 借用書を作成する前に、頭に入れておくべき注意点を7つご紹介しますのでご確認ください。 注意①契約日はお金を借りた日借用書の作成時に記入する「契約日」は、借主(借りた側)が金銭を受領した日、つまりお金を借りた日付です。 借用書を作成した日ではありませんので、この点には注意をしましょう。 なお、和暦でも西暦でもどちらでも構いませんが、和暦で記入する