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2014年7月22日のブックマーク (3件)

  • 有益な話だし、GPL関係でググってこのページを見た人のために勝手に補足と..

    有益な話だし、GPL関係でググってこのページを見た人のために勝手に補足と個人的な疑問を放流してみる。 適当に調べてた知識を記憶をたよりに書いているので、間違いがあれば容赦なく指摘して欲しい。 # どうでもいいけど、元増田の話でOSがLinuxだったりしたら笑うw WEBシステムを閲覧した人がソースコードをよこせと言えるライセンスはAGPLGPLは元増田で書かれている通りで、WEBシステムを閲覧しただけではソースコードを請求することはできない。RMSらもこれには気づいていて、この穴を塞ぐためにAGPLというライセンスができた。このライセンスのソフトウェアを利用した場合、WEBシステムであろうと利用できる人はソースコードの請求を行えるようになる。 これは別にWEBシステムに限らず、ユーザーが何らかの形で利用できるシステムなら、ソースコードの請求が行える。 MySQLを利用したからといって、スク

    有益な話だし、GPL関係でググってこのページを見た人のために勝手に補足と..
  • MySQLを商用利用すると無料で使えないという都市伝説

    MySQLに限らないけど、「GPLは営利目的では使えない的な思い込み」は止めて欲しい。 先週、システム開発の提案で客先に行ってきた。 当方、30前半のSE。対応してくれた担当者は40代後半の情報システム部門の方。 提案したシステムの規模はそれほど大きくはなく、お客さんからもあまり予算はないと言われていたため、RDBMSに「MySQL」を使ったWebシステムを提案したところ、「それほど可用性は求めてないし、無料で使えるDBの方がいい」と言われた。 あぁ、商用ライセンスを購入すると勘違いしたんだな、と思ったので、「MySQLはGPLライセンスもあるので無料で使うことができますよ」と説明したところ、担当者の顔が険しくなった。 「GPLだとソースコードを公開しないといけないんだよ?たとえMySQLのソースコードを改変していなくても、MySQLを使ったソフトウェアであればソースコードを公開しないとい

    MySQLを商用利用すると無料で使えないという都市伝説
  • 著作権法の障害者への情報提供に係る権利制限規定(第37条)の変遷(2018年版) | kzakza

    エントリは「著作権法第三十七条(視覚障害者等・聴覚障害者等のための複製等)の変遷」(2014年7月21日公開)に2018年(平成30年)法改正を追加・更新したものです。 現行の著作権法(昭和45年法律第48号)は日法令索引の著作権法 ( 昭和45年5月6日法律第48号 ) 法令沿革一覧にあるとおり、1970年に昭和45年法律第48号として明治32年法律第39号の著作権法が全部改正されたものです。この全部改正時に、障害者への情報提供に係る権利制限規定が第37条として新設されました。1970年の全部改正以降、著作権法は頻繁に改正されていますが、この第37条は2000年、2006年、2009年、2014年、2018年に改正されています。 1970年に著作権法が全部改正された時の著作権法第37条は以下のとおりでした。 (点字による複製等) 第三十七条 公表された著作物は、盲人用の点字により複

    著作権法の障害者への情報提供に係る権利制限規定(第37条)の変遷(2018年版) | kzakza