グーグルマップ上の口コミデータが、「個人情報データベース等」に該当するかどうかが問題となった事例。 事案の概要 法律事務所を経営する原告(X)は、被告(Y)が運営する地図アプリ・グーグルマップにおいて、Xの事務所についての投稿記事(本件投稿記事)が掲載されたことについて、Yが、個人情報保護法(個情法)27条1項に違反して、第三者に提供しているとして、個情法35条3項に基づく第三者提供の停止を請求するとともに、記事を削除しなかったことが不法行為に当たるとして慰謝料40万円の請求を行った。 ここで取り上げる争点 グーグルマップが個人情報データベース等(個情法16条1項1号)に該当するか。 (定義) 第十六条 この章及び第八章において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(略)をいう。 一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体