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ブックマーク / techvisor.jp (10)

  • サルの自撮り写真の著作権とボカロネットについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    サルが自分でシャッターを押した自撮り写真の著作権について先日書きましたが、Wired.jpに続報が出ています。 米国では、どうも写真家の著作権は認められそうもないようです。もちろん、サルが著作者であるという理由ではなく、そもそもこの写真は著作物ではないという理由です。 米著作権局の実務基準書の草案では「著作権局は、自然、動物、または植物によって制作された作品を登録することはない。同様に著作権局は、神格的存在や超自然的存在によって創造されたとする作品を登録することはできない。」と書かれているそうです。 とは言え、著作権の場合は、権利の発生と登録は別の概念なので登録できないからと言って権利が発生してないと言えるのかというのはちょっと気になります。また、「動物によって制作された」がそもそも今回のケースに当てはまるのかという点も検討の余地はあるでしょう。 余談ですが「神格的存在や超自然的存在によっ

    サルの自撮り写真の著作権とボカロネットについて | 栗原潔のIT弁理士日記
    sucrose
    sucrose 2014/08/25
  • コミスケ3事件:画面キャプチャーをすると著作権侵害になるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    電子書籍をコピー制限を解除できるという触れ込みの「コミスケ3」というソフトを製造販売していた会社社長らが逮捕されたというニュースがありました(参照記事)。 最初はDVDのリップソフトやマジコンのようないわゆるコピープロテクト(あるいはアクセス制御)回避製品の販売と同じパターン(それならば逮捕されて当然)と思ったのですが、どうもそうではなさそうです。 販売元のウェブサイトの商品ページはもう消えていますが、その他の情報から判断するとこのコミスケ3というのは画面キャプチャーソフトのようです。ページをめくると自動的にキャプチャーしたりとかPDFにまとめたり等の付加機能が提供されているようです。Amazonの商品レビューでは「フリーソフトでできるような事が8000円とか、情弱向けソフトの代名詞のようなものです」と書かれています。 逮捕容疑は著作権法違反なので該当条文は120条の2第1項だと思います。

    コミスケ3事件:画面キャプチャーをすると著作権侵害になるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
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    sucrose 2014/02/21
    右クリック禁止とかも回避するのはよくないのかな?
  • 昆虫の交尾写真は著作物なのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    「昆虫交尾図鑑」という書籍に掲載された昆虫の交尾時のイラストがブログに掲載された写真の無断トレースではないかという事件が話題になっています(まとめサイト)。簡単に検討してみます。 最初の論点は昆虫の交尾写真の著作物性です。著作権法の著作物の定義「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」に当てはまるかどうかです。著作権侵害に関する争いでは、問題とされた対象の著作物性が否定されることも多いです。 しかし、美術館で観賞するような芸術写真でなくても人間の判断が介在して構図やシャッターチャンスが決まった写真であれば、スナップ写真であっても著作物とされるという知財高裁判例(「東京アウトサイダーズ」事件)がありますので、ブログの昆虫交尾写真が著作物であることは否定しがたいと思います。 次の論点は、著作権法上の複製あるいは翻案が成立するかです。この判定要件は

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    sucrose 2013/12/11
  • 【速報】「自炊代行」は著作権侵害との地裁判決 | 栗原潔のIT弁理士日記

    東京地裁において、浅田次郎氏などの作家7名がスキャン代行業者を著作権侵害で訴えていたいわゆる「自炊代行」裁判の判決が出ました(共同通信、日経)。著作権侵害が認定され、2業者に差し止めと計140万円の賠償を命じられたそうです。 個人的感想を言えば「残念」ではありますが、今の日の著作権法の規定ではしょうがないと言えます。 ここで、まず、前提と事実関係をもう一度整理しておきましょう。 「自炊」とは手持ちのをスキャンして電子化してタブレット等で読めるようにする行為の俗称です(もともとは隠語だったのに今は一般メディアでも使われる言葉になってしまいました。) 自分でスキャンして自分で読む「自炊」行為自体は合法です。根拠は著作権法30条(私的使用目的複製)です。(下線強調は栗原) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準

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    sucrose 2013/09/30
  • 【速報】日本人個人発明家がアップルから3億円ゲット | 栗原潔のIT弁理士日記

    読売新聞に「アップルが特許権侵害、日人男性へ賠償命じる」なんて記事が載ってます。 「iPod(アイポッド)」のリング状の操作ボタンを巡り、米アップルが特許権を侵害しているとして、発明家の日人の男性側がアップル日法人に100億円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(高野輝久裁判長)は26日、同社による特許権侵害を認め、約3億3600万円賠償を命じる判決を言い渡した。 同じニュースに関するスポニチの記事では発明者の名前も載っていたので、発明者名で検索すると。当該特許は特許番号3852854号の「接触操作型入力装置およびその電子部品」だと思われます。中味を見たい方はIPDLで「特許・実用新案検索」→「特許・実用新案広報DB」→文献種別にB、文献番号に3852854を入れて検索、で見られます(固定リンクががが)。 巨額の賠償金判決が出る米国の特許訴訟とは異なり、日の特許訴訟は和解で終わったり

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    sucrose 2013/09/26
  • ロンドン五輪での便乗商法禁止はこうなっていた【やや衝撃】 | 栗原潔のIT弁理士日記

    7年後の東京オリンピックに関して、公式スポンサー以外がオリンピックを連想させる言葉をビジネスで使うことが禁止される根拠がどこにあるのかをいろいろと考えてきました(関連エントリー1、関連エントリー2)。 ふと、ロンドンオリンピックではどうなっていたかが気になり調べてみたら衝撃の事実がわかりました。ロンドンオリンピックでは、London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006という特別法を立法しており、そこでは五輪マークの無断使用禁止やダフ屋行為の禁止に加えて、London Olymipics Assiciation Right(いわば「ロンドンオリンピックを連想させる言葉使用権」)という権利を定めて、オリンピックを連想させる言葉自体の商用使用を制限するようになっていたのです。 たとえば、オリンピック会場の近くで、公式スポンサー以外が、game、

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    sucrose 2013/09/13
  • 批評のためにブログでCD音源を引用したらどうなるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    の著作権法における権利制限(許諾なしに利用できること)のひとつとして「引用」があります。 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 ここで、「公正な慣行」とは、(1)正当な範囲内であること、(2)文と引用部分主従関係が明確であること、(3)引用部分が明確になっていること、などであるとされています。(加えて48条による出所の明示の要件があります)。 これをそのまま解釈すると、ブログ等でヒット曲の歌詞の一部を引用して批評したりすることは問題ないように読めます。しかし、過去においては、JASRACは管理曲の歌詞の無断掲載をたとえ一部であっても認めない方針でした(昔のレコードのジャケットに書いてあった「無断で録音すること

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    sucrose 2013/06/08
  • 当たり前の特許を無効にして1000万円の副収入 | 栗原潔のIT弁理士日記

    #情報商材みたいなタイトルですみません。釣りです。記事の中身はまじめです。 特許、特に直感的にわかりやすいUI特許を見て「なぜこんな当たり前のアイデアが特許になるのか」という人が見受けられます。しかし、後付け思考というかコロンブスの卵というか一度アイデアを見てしまってから考えると当たり前に見えてしまうのはよくある話です。 実際には「言われてしまうと当たり前に思えるけど実は誰もやってなかった」タイプのアイデアがもっとも強力な特許になり得ます。あたかもすぐれた音楽が「今までにないメロディなのにどこかで聴いたある」ように思えるようなものです。 しかし、当にその特許の出願日以前に同様のアイデアが世の中に知られており、特許庁の審査プロセスで見落とされただけということもよくあります。特許の審査は特許にできる理由を見つけるプロセスではなく、特許にできない理由が見つからないことを確認するプロセス、いわば

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    sucrose 2013/02/14
    「特許を無効にするプロセスは基本的に世界中の誰か一人でも証拠文献を見つけられればよいので、本質的にクラウドソーシング(Crowdsourcing)にマッチします」
  • フェイスブックのNews Feed特許が日本でも成立してしまった件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    フェイスブックのNews Feed機能に関する特許が米国で成立してしまった件についてはだいぶ前(2010年3月)にこのブログでも触れましたが、同じ特許が日でも拒絶査定不服審判の後に11月18日に成立してしまいました(特許4866463号「ソーシャルネットワークのユーザについてのニュース配信を動的に提供するシステムおよび方法」)。 以前のエントリーでは「ここでいうNews Feedとは一般的なニュース配信のことではないよ」というような説明をしましたが、フェイスブックがある程度普及した現在ではわざわざこのような説明をする必要はないでしょう。要は自分のフレンドあるいは自分がフォロー(サブスクライブ)しているユーザーのアクションや状態変化(誰それさんとフレンドになりました等々)を時系列で表示していく仕組みのことです。フェイスブックだけはなく、twitter(最近追加されたアクティビティタブがまさ

    フェイスブックのNews Feed特許が日本でも成立してしまった件 | 栗原潔のIT弁理士日記
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    sucrose 2011/12/27
  • 12月1日からマジコン販売に刑事罰適用です | 栗原潔のIT弁理士日記

    今年の5月に改正されていた不正競争防止法が今年の12月1日より施行となります(経済産業省の関連ページ)。今回の改正の重要なポイントとして、アクセスコントロール回避機器に解する改正があります。要するにマジコン関連です。 今までも、不正競争防止法におけるアクセスコントロール(技術的制限手段)回避機器の定義では、アクセスコントロール回避「のみ」を提供することが要件とされていました。ところがこの規定を悪用して、不正にコピーされたゲームを実行できる機能以外の機能(音楽再生機能等)をマジコンに付加して規制逃れを行なうケースが多かっため、今回、「のみ」の要件がはずされました。 また、アクセスコントロール回避機器の提供(販売等)に対して刑事罰が適用されるようになりました。今までは、刑事罰の規定がなかったので、仮に民事でマジコン販売業者を訴えて勝ったところで、業者は行方をくらまして別の名前で再営業みたいなケ

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    sucrose 2011/09/17
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