千葉県警が児童向けの交通啓発PR動画を作成し、抗議を受けて削除した問題。 表現の自由の侵害だ、などと言われているようである。しかしこの問題にはそもそも「表現の自由」などは関係ない。 その理由を説明する。 1 表現の自由とは国家に対する個人、公権力に対する私人の自由である。これは表現の自由における基本のキの字といえる。 発注者の千葉県警は公権力サイドそのものであり、私人の自由である表現の自由があるはずもない。今回は警察という公権力の典型であるからわかりやすいが、基本的に公的機関には表現の自由はないといえる。なぜなら公的機関とは法によってその存在根拠が示された機関であり、日本国憲法や国際条約に反する思想を持つことは許されない。法人には内心の自由もない。思想の自由も内心の自由もないから、それらを担保する表現の自由もない。 もちろん、発注者に表現の自由がないのだから発注者の代理である製作者にもない