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ブックマーク / tikani-nemuru-m.hatenablog.com (2)

  • いつから「表現の自由」の問題と思っていた? - tikani_nemuru_M’s blog

    千葉県警が児童向けの交通啓発PR動画を作成し、抗議を受けて削除した問題。 表現の自由の侵害だ、などと言われているようである。しかしこの問題にはそもそも「表現の自由」などは関係ない。 その理由を説明する。 1 表現の自由とは国家に対する個人、公権力に対する私人の自由である。これは表現の自由における基のキの字といえる。 発注者の千葉県警は公権力サイドそのものであり、私人の自由である表現の自由があるはずもない。今回は警察という公権力の典型であるからわかりやすいが、基的に公的機関には表現の自由はないといえる。なぜなら公的機関とは法によってその存在根拠が示された機関であり、日国憲法や国際条約に反する思想を持つことは許されない。法人には内心の自由もない。思想の自由も内心の自由もないから、それらを担保する表現の自由もない。 もちろん、発注者に表現の自由がないのだから発注者の代理である製作者にもない

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  • なぜ労組は政治活動をしなくてはならないのか(追記アリ - tikani_nemuru_M’s blog

    承前 https://anond.hatelabo.jp/20190504184608 https://anond.hatelabo.jp/20190507164856 「労働者としての権利を主張したいけど平和運動政治運動は別にしたくない」って労働者の立場は? なんで混ぜるの? と増田はおっしゃる。 上記増田だけでなく記事へのブクマも含めて、「労組が政治活動をするのは当然であり、政治活動は労組の分ともいえる」という道理がわからない人が大量発生しているようなので、その理由を述べてみよう。 1 以前にも何度かはてダのブログにも書いたが、僕は地方都市のユニオンにかかわっている。 ユニオンに労働問題を持ち込んでくる人たちは、基的に零細企業や派遣、非正規雇用の労働者が多く、相談内容はパワハラ・セクハラ、不当解雇、有給取得などに関するものが多い。リンクした増田のいっている意味で、組合員の現実的な利

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