|ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 離婚のパートも終了。ここからテーマは「親子」・「親権」・「後見」・「扶養」・「相続」と次第に面白くなってきますが、可能な限りシリーズを長く続けられるよう、丁寧に解説をしていきたいと思います。 (日々ネタ切れとの闘い・・・爆笑w) まずは親子関係。一番の鉄則は、「子を分娩した女性=母」という公式です。これは何があっても揺らぎません。そのあと養子縁組などで「養母」がつくケースもでてきますが、「実方の親(実母)」という事実は一生消えることはありません。 ところが父は誰か?・・・ということになってくると若干話がややこしくなってきます。 「ととさまは誰?」 これが、この子誰の子問題というわけです。簡単に纏めてみました。2022年の法改正以前のお話になります。 「推定されない嫡出子」の扱いですが、実務上は夫の子として扱うという慣行で処理されて来ました。よ