小学校建設をめぐり国から補助金をだまし取ったなどとして、詐欺罪などに問われた大阪市の学校法人「森友学園」理事長の籠池泰典被告(69)と妻の諄子被告(66)の上告審で、最高裁第一小法廷(深山卓也裁判長)は、10日付の決定で両被告の上告を棄却した。上告理由にあたる憲法違反などはないとだけ判断した。 泰典被告を懲役5年、諄子被告を懲役2年6カ月の実刑とした二審・大阪高裁判決が確定し、保釈されている2人は収監される。 大阪高裁判決によると、2人は2016年、大阪府豊中市の国有地に小学校を建設する際、工事代金を水増しした契約書などを提出して国の補助金約5600万円を詐取した。 11~16年度には、運営する幼稚園の専任教員の数を実際よりも多く申告したり、障害のある園児に特別な支援をしたと偽ったりして、府と大阪市から補助金約1億2千万円をだまし取った。 森友学園の小学校建設をめぐっては、国有地売却の際の
![森友学園の籠池夫妻、実刑確定で収監へ 補助金不正で上告棄却:朝日新聞デジタル](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/16e2c4ed146371f3da9bc69b9aad5b81df7d5352/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fimgopt.asahi.com%2Fogp%2FAS20230112001411_comm.jpg)