特別支給の老齢厚生年金の障害者特例はご存知でしょうか?この制度は生年月日や性別など条件が限定的なため、あまり知られていません。ここではこの障害者特例に関して詳しく解説いたします。 特別支給の老齢年金とは 厚生年金保険の支給開始年齢を60歳から65際に段階的に引き上げるように、昭和60年に法律改正されました。 この段階的に引き上げる際の60-65歳未満の間で受給できる年金を特別支給の老齢厚生年金と言います。 この特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、以下の要件を満たしている必要があります。 ・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと ・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと ・老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年)があること ・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと ・現在60歳以上65歳未満であること また、特別支給の老齢厚生年金は「