申立人 福迫雷太 相手方 法務大臣 代理人 古江頼隆 山田知司 ほか二名 主文 一 本件申立てを却下する。 二 申立費用は申立人の負担とする。 理由 第一申立ての趣旨等 本件申立ての趣旨は、「相手方が平成六年七月一九日付けで東京高等検察庁検事長に対してした、申立人をアメリカ合衆国政府に引き渡すべき旨の命令の執行は、本案判決の確定に至るまで停止する」との裁判を求めるというのであり、これに対する相手方の意見は、「本件申立てを却下する」との裁判を求めるというものである。 第二本件処分に至る経緯 一件記録によれば、次の事実が一応認められる。 一 アメリカ合衆国(以下「米国」という。)ハワイ州第一巡回裁判所大陪審は、平成六年三月三一日、(一) 申立人は、平成六年二月二三日ころ、米国ハワイ州ホノルル郡市において、藤田小女姫こと藤田東亜子に対し、殺意をもって拳銃を発射し、その胸部に銃弾を命中させて