「アルコール71%配合」と容器に表示しながら、実際には大幅に低い濃度のハンドジェルを販売していたとして、消費者庁は東京の輸入販売会社に対し、再発防止などを命じる行政処分を行いました。 消費者庁によりますと、この会社は先月、韓国から輸入したハンドジェルを容器のラベルに「アルコール71%配合」と表示して販売していたということです。 しかし、消費者庁が表示の根拠について問い合わせたところ、会社からは「改めて調査した結果、アルコール濃度は5%から30%ほどしかなかった」などと説明があったということです。 消費者庁は、新型コロナウイルスの感染が拡大する中、消費者に著しい誤解を与えたおそれがあるとして、この会社に対し、景品表示法に基づき、再発防止などを求める行政処分を行いました。 会社によりますと、このハンドジェルは6万4000本輸入し、このうち3万8000本はすでに回収したということです。 処分を受
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