2014年学校図書館法一部改正:学校司書法制化について 2014年6月20日の参議院本会議の可決をもって,学校図書館法の一部を改正する法律(以下「改正法」)が成立した。本稿では,改正法及び附帯決議の内容,成立までの経緯と制定前後の動きについて記載する。 1. 改正法及び附帯決議 今回の改正は,従来から規定されていた司書教諭以外に,これまで法律での定義が行われてこなかった学校司書の条項を新たに追加したものである。改正法において,学校司書は“学校図書館の運営の改善及び向上を図り,児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため,専ら学校図書館の職務に従事する職員”と定められた。そして学校には学校司書を“置くよう努めなければならない”とされ,“国及び地方公共団体は,学校司書の資質の向上を図るため,研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない”と定められた。 衆議