昨年、サッポロビールの「第3のビール」商品に発泡酒ではないかとの疑義がかかるという事件があった。サッポロビールが税率の低い、いわゆる「第3のビール」として発売した「極ZERO」について、国税局が「第3のビールに当たらない可能性がある」と指摘。結果、サッポロビールはより税率の高い発泡酒として税金を納めていた。 サッポロビールがその後社内で検証を行ったところ、「第3のビールに間違いない」という確信を得たとして、過剰に納付した分の税金115億円の返還を求めたという。 問題となっている「極ZERO」は、「リキュール(発泡性)①」という分類となっていた。これは、発泡酒に別のアルコールを混ぜて作ったもの、という分類になっている。どこが問題とされているかは明らかになっていないが、「原料となる発泡酒の製造方法で、国税当局から照会を受けている」との話だった。サッポロビール側は検証の結果、「リキュール(発泡性