偽ブランド品の輸入取り締まり規制が10月1日から強化される。 フリマアプリや通販サイトを通じて、個人輸入が盛んとなっている中、「個人使用」の目的であっても、海外事業者から模倣品(コピー品)を輸入した場合、規制対象となるので注意が必要となる。 今回の水際対策の強化は、関税法改正を受けてのもの。輸入しようとした品物が税関で模倣品だと発覚した場合、購入者や輸入者まで罰せられてしまうのか。財務省関税局に聞いた。 ●高水準で推移する「コピー品の摘発」 財務省が9月に発表したデータによると、今年上半期に税関が差し止めたコピー商品など知的財産侵害物品の数は1万2519件(点数では40万4684点)にのぼり、11年連続で1万2000件を超えた。 その多くはバッグ、衣類、靴などの海外高級ブランド品で、輸出された地域別では中国から(全体の72.9%)がダントツとなっている。 コピー品のさらなる国内流通の拡大も