森田涼花オフィシャルブログ「すうちゃんのHappy Diary」powered by Ameba 森田涼花オフィシャルブログ
フランス・カンヌ(Cannes)で開催された第64回カンヌ国際映画祭(Cannes Film Festival)で、監督を務めた映画のプロモーションとして写真撮影に応じるエヴァ・イオネスコ(Eva Ionesco)さん(2011年5月17日撮影、資料写真)。(c)AFP/GUILLAUME BAPTISTE 【11月15日 AFP】フランスの女優エヴァ・イオネスコ(Eva Ionesco)さんが12日、子供の頃にヌード写真を撮影され出版されたとして、実の母親を相手取って20万ユーロ(約2000万円)の損害賠償を求める裁判を起こした。 問題とされる写真はエヴァさんが4歳~12歳だった1970年代に、イオネスコさんの母親で写真家のイリナ・イオネスコ(Irina Ionesco)被告が撮影したもの。いずれも性的に露骨な写真で、中でも11歳のときのヌード写真は米男性誌プレイボーイ(Playboy)
今年9月、奈良県警察がホームページにて、「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕」したことを明らかにした。 軽犯罪法とは、罰金以上の刑(※)で処罰するほどではない軽微な社会秩序違反に対して、拘留または科料の刑を定めた法律のことで、同法1条4号では「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」は処罰の対象になるとされている。 (※編集部注:刑の重さ順に、死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑、拘留、科料となる) この逮捕について気になるのが、「働く能力がありながら」とは、具体的にどのような基準でもって判断されるのか、ということだ。収入や住居の有無であれば客観的に判断しやすいと思われるが、働く能力という表現だとやや抽象的で、人によって判断が異なるように思える。
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