瞑想セミナーに参加した女性に睡眠作用のある精神安定剤入りのコーヒーを飲ませ、わいせつ行為をしたとして、準強制わいせつ罪に問われた大阪市内の経営コンサルタントの男性(48)の判決公判が23日、大阪地裁で開かれた。坪井祐子裁判官は「女性の証言に緊迫感がなく、わいせつ行為を承諾した疑いが残る」として無罪(求刑懲役3年)を言い渡した。 判決などによると、瞑想セミナーを主宰する男性は今年1月、自宅で受講生の女性に精神安定剤入りのコーヒーを飲ませ、わいせつ行為をしたとして逮捕、起訴されていた。 大阪地検の岩山伸二公判部長は「判決内容を精査し、適切に対応する」としている。