自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。 栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。弁護側は記者団に対し、上告する方針を明らかにした。 判決は、今回問題となったコインハイブは、ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもので、「このようなプログラムの使用を一般ユーザーとして想定される者が許容しないことは明らかといえる」と反意図性を認めた。 さらに不正性についても、生じる不利益に関する表示などもされておらず、「プログラムに対する信頼保護という観点から社会的に許容すべき点は見当たらない」と判断。故意や目的も認めた。 一審は
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の第2回公判が1月15日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であり、セキュリティ専門家の高木浩光氏への証人尋問が行われた。 ●「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果」 弁護側の主尋問で、高木氏はいわゆる「サイバー刑法」(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律)が成立した際の附帯決議に「構成要件の意義を周知徹底すること」、「捜査は適切な運用に努める」と付記されていることを説明。構成要件が曖昧なまま処罰されてしまう弊害について、「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果が出てしまう」と述べた。 また、JavaScriptは、閲覧者側のPC内のファイルに触れられない機能になっており
北九州・小倉の商店街には、「元ヤクザ」が経営するうどん屋がある。七転び八起きに由来する屋号は「よもぎうどん だるま家」。2017年6月のオープン時には、NHKで取り上げられ、反響を呼んだ。店は今も多くの客でにぎわう。 店長の中本さん(52)は、小倉で勢力を誇った工藤会の元幹部。「死ぬ気でヤクザをやってきたから、今度は死ぬ気でカタギをやるしかないです」と日夜研究を欠かさない。 暴力団からの離脱者は増えているのに、就職できるのは極わずか。やめても5年間は暴力団員と同等の扱いになるという制度があるためで、しかも実運用では5年を過ぎても扱いが変わらない。どうにかならないのだろうかーー。 そんな記事(https://www.bengo4.com/other/n_8446/)を掲載したところ、読者からは「自業自得」などとするコメントが多く寄せられた。元暴力団員を優遇せよというつもりはない。ただ、折角や
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