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ブックマーク / takagi-hiromitsu.jp (5)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 検察官は解説書の文章を読み違えていたことが判明(なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その3)

    ■ 検察官は解説書の文章を読み違えていたことが判明(なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その3) 先月の「Coinhive事件、なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その2」の続きである。 検察官の論告に対する世間と国会の反応 Coinhive事件の公判は、2月18日に結審を迎え、検察官から論告・求刑があった。その模様は報道と傍聴者のレポートで伝えられた。 コインハイブ事件、男性に罰金10万円を求刑 弁護側は無罪主張, 弁護士ドットコム, 2019年2月18日 仮想通貨マイニングのCoinhive設置巡る刑事裁判が結審、判決は3月27日, 日経 xTECH, 2019年2月18日 coinhive(コインハイブ)裁判の第四回公判 最終弁論の傍聴してきました。…, モッチー@少年クリプト編集長, 2019年2月18日 第四回公判, 元Coinhiveユーザー@Coinhiveuserの

  • 高木浩光@自宅の日記 - 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」

    ■ 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」 序章 昨日の読売新聞朝刊解説面に以下の記事が出た。 [解説スペシャル]ウイルスか合法技術か 他人のPC「借用」 仮想通貨計算 サイトに設置 摘発相次ぐ, 読売新聞2018年6月9日朝刊 「まさか違法とは……」。こううなだれる首都圏のウェブデザイナー(30)は今年3月、横浜地検にウイルス保管罪で略式起訴され、罰金10万円の略式命令を受けた。自分の運営する音楽サイトに昨秋、「コインハイブ」と呼ばれるコインマイナー用のプログラムを設置したところ、これがウイルスと判断されたのだ。 (略)昨年末から神奈川や宮城、栃木、茨城県警など全国の警察が捜査を開始。これまでに確認できただけで5人のサイト運営者がウイルスの供用や保管などの容疑で捜索を受け、既に略式命令を受けたケースもある。(略) 略式命令を受けたウェブデザイナー

  • 高木浩光@自宅の日記 - CCCはお気の毒と言わざるをえない

    CCCはお気の毒と言わざるをえない 驚きのニュースが舞い込んできた。CCCがプライバシーマーク(Pマーク)を返上したというのである。日経コンピュータの取材によれば、CCC社の「管理部法務部リーダー」と、「経営戦略部リスク・コンプライアンス統括部情報管理Leader」と、「経営戦略部法務部会員基盤Leader」の3氏もそろってこれを認めているという。 CCC(ツタヤ)がプライバシーマーク返上で日中のプライバシーフリークが騒然の事態(山一郎) - Y!ニュース https://t.co/BKKhMTRyqX — やまもといちろう (@kirik) 2015, 11月 19 書きました。後編は来週掲載です。/ なぜCCCはプライバシーマークを返上し、T会員規約を改訂したのか(前編) https://t.co/mJFLHTEnvK — Naoki Asakawa / 浅川直輝 (@n

    高木浩光@自宅の日記 - CCCはお気の毒と言わざるをえない
  • 高木浩光@自宅の日記 - 行政機関等パーソナルデータ制度改正に対するパブコメ提出意見(パーソナルデータ保護法制の行方 その18)

    ■ 行政機関等パーソナルデータ制度改正に対するパブコメ提出意見(パーソナルデータ保護法制の行方 その18) 行政管理局情報公開・個人情報保護推進室から、「行政機関及び独立行政法人等が保有するパーソナルデータの利活用に係る制度改正に関する意見募集」が出ていた。 ○意見募集の対象 行政機関及び独立行政法人等につきましては、 1 国民の信頼や安心を確保するために必要な規律を整備すること、 2 官民間での円滑なパーソナルデータの利活用に資すること を基的な考え方として検討を進めています。 つきましては、以下の事項について、御意見を募集いたします。 1 行政機関及び独立行政法人等の保有するパーソナルデータについても、その利活用を図るため、民間部門と同様に、特定の個人が分からないように加工された情報(匿名加工情報)の仕組みを設けること。 2 「匿名加工情報」の仕組みを設けるに当たっては、国民の信頼や

  • 高木浩光@自宅の日記 - GPS捜査の総務省ガイドライン改正で携帯電話事業者と警察が不正指令電磁的記録の罪を犯すおそれ

    GPS捜査の総務省ガイドライン改正で携帯電話事業者と警察が不正指令電磁的記録の罪を犯すおそれ 目次 経緯 刑法168条の2 不正指令電磁的記録に関する罪 パブリックコメント提出用意見書(期限超過) 4月にこういう記事が出ていた。 携帯GPS情報、人通知せず捜査に活用 指針見直しへ, 朝日新聞, 2015年4月17日朝刊 総務省が、通信事業者の個人情報の取り扱い方を定めるガイドラインの見直し案を17日に発表する。意見公募の手続きを経て、6月にも運用がはじまる見通しだ。 (略)捜査機関が、裁判官の令状にもとづき、GPS情報を取得できる規定がガイドラインに盛り込まれたのは2011年11月。誘拐犯や指名手配犯の居場所の把握に有効と考えられた。ただ、プライバシーへの配慮から、取得を人に知らせる「条件」つきだった。 だが、被疑者に知られると証拠を隠されたり、逃げられたりする恐れがある。誘拐犯な

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