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  • 大神令子社会保険労務士事務所_マイナンバー制度| 通知カードの受取り拒否をお考えの皆様へ

    月額5,000円(月2回まで)で人事・労務問題に関してE-mailによる相談業務を行っております。 企業で抱えている各種人事問題にお答えいたします。 有名人の方等がSNS等で提唱されたために、通知カードの受け取りを拒否するとお考えの方がいらっしゃるようです。しかし、それは全くの間違いですので御注意下さい。マイナンバー制度に賛成・反対に関わりなく、通知カードは必ず受け取って下さい。以下に、その理由を述べます。 ⇒ 個人番号(マイナンバー)の通知カードを受け取らなかったとしても、10月5日現在で住民票登録をされている全ての方には番号がすでに割り振られています。通知カードを受け取るかどうかと番号が付くかどうかとは関係ありません。 番号が付く事自体を嫌がっていらっしゃる方がいらっしゃいますが、今となっては、日国内に住民票がある全ての方に個人番号は付いています。通知カードを受け取らなかったとしても

    suzukiMY
    suzukiMY 2015/12/14
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