社外研修制度を利用した海外留学から帰国後に退職した大成建設の元社員の男性が、同社に留学費用と相殺された未払い賃金などの支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は20日、元社員の請求を棄却した。その上で会社側の請求に基づき、留学費用の残金約729万円を支払うよう元社員に命じた。判決によると、元社員は2009年に総合職として入社。社外研修に応募して18年に米国の大学に入学し、20年5月に修士課程を修了
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