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2009年11月5日のブックマーク (1件)

  • 著作権ミニミニメモ「楽譜のコピーが可能な条件」

    ◆ お知らせ:2008年9月27日(土) 『ぴあの好きの集い 第9回演奏会』◆ 上野旧奏楽堂。入場無料。 私は、アルベニス晩年の傑作ラ・ベーガを演奏します 楽譜には2種類あります。作曲者による自筆譜と、出版社等著作者以外の手によって清書された楽譜(以下「出版譜」)。この2種類の楽譜と著作権、版面権をキーワードに楽譜のコピーが可能な条件を列挙してみます。 著作権法のみを考慮した場合で楽譜のコピーが可能な条件 著作者自身にコピーの許可をもらっている 著作権保護期間が切れている 著作者が亡くなって50年(+戦時加算分)過ぎると切れる 著作者不明のもの これら以外は、手書きによる複写も含めてコピーは法で禁止されています。 以上の話は「作曲者による自筆譜」の場合には無条件に成立します。しかし、著作権が切れている(あるいは無い)楽譜でもコピーが許可されない場合があります。それは出版譜の場合です。このと