ラウンジ、キャバクラ、クラブ、麻雀、パチンコ、ゲームセンター等の営業に対するルールを定める「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(略して、風営法又は風適法)の不思議なポイントを解説するページです。風俗営業、特定遊興飲食店営業等 運営 行政書士雨堤孝一事務所(大阪市北区) 風俗営業許可を取得している店では店内のレイアウトを変更する際には届出や事前の承認が必要です。 特に客室の面積が変わるような変更の際は事前に構造変更承認申請を行い、公安委員会から承認の通知がされるまで変更を行う事が出来ません。 これに違反した場合は無承認構造変更となり、許可取消の行政処分に加えて1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられ、さらに今後5年間は風俗営業者になる事ができなくなります。 何故構造を変更しただけでこの様な厳しい処分を受けるかですが、風俗営業許可取得の際には「人的」「場所的」「構造」の3