暇空茜さんに敗訴した新橋九段さん Xにおいて、暇空茜さんに対して「暇空を直にぶっ○した方が早い」などと述べて、新橋球団さんが札幌地方裁判所から賠償を命ぜられる判決を言い渡されたようです。 1 被告は、原告に対し、11万円及びこれに対する令和5年3月3日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の本訴請求を棄却する。 3 被告の反訴請求を棄却する。 4 訴訟費用は、本訴反訴ともにこれを4分し、その3を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。 5 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。 新橋九段「対暇空訴訟 支援のお礼とご報告」 民事訴訟の判決において、原告の請求が全面的に認められることはほとんどなく、原告勝訴の場合には請求の一部認容となることがほとんどです。そして、原告勝訴の場合に私は訴訟費用の分担割合に着目します。裁判所は、原告勝訴の場合の分担割合