公道カートの利用者に任天堂キャラクターのコスチュームを貸し出すなどしていた企業「マリカー」(現商号:MARIモビリティ開発)とその代表取締役に対し、不正競争防止法違反や著作権侵害などで任天堂が提起していた訴訟の控訴審で、知的財産高等裁判所は1月29日、任天堂の訴えを認め、MARIモビリティ開発に対し5000万円の支払いを命じた。 任天堂の訴えは、マリカー(企業)が任天堂のレースゲーム「マリオカート」の略称「マリカー」を社名などに用い、利用者にマリオのコスチュームを貸与するなど、任天堂の許諾なくこれらを宣伝・営業に利用していることが不正競争防止法違反や著作権侵害に当たるというもの。 一審の東京地方裁判所は、任天堂の訴えを認め、MARIモビリティ開発に対し1000万円の支払いと不正競争行為の差し止めを命じる判決を2018年に言い渡した。これを不服としてMARIモビリティ開発は知財高裁に控訴。任