東京都板橋区の首都高速5号線で2008年8月、タンクローリーが横転し炎上した事故で、首都高速道路(東京都)が運転手の男性や所属する運送会社などを相手取り、復旧費用や通行止めで受けた損失分の賠償を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。青木晋裁判長は、事故の原因は運転手らにあるとして、約32億8900万円の支払いを男性と運送会社に命じた。 判決によると、男性は出光興産の依頼で、20キロリットルのガソリンなどを運んでいた。事故の原因について判決は「運転手がカーブに20~30キロの速度オーバーで進入した」と認定。男性に重大な過失があると認めた。 首都高側は、出光興産に対しても「下請けを指揮監督しており、使用者責任がある」として損害賠償を求めていたが、判決は「発注者にすぎない」として退けた。