こんにちは! 本日もこのブログにお越しいただきありがとうございます。 サラリーマンと投資活動の二刀流に挑戦している、よしきさんです。 以前のブログで賃貸住宅の善管注意義務違反をみんさまへご報告致しました。 こちらのブログになります。 yoshikisan.hatenablog.com 賃借人の善管注意義務違反とは借りている人の管理が不十分であったことが原因で、お部屋の劣化や損害等がある場合が該当します。 例えば、部屋の床に飲み物をこぼしたのに放置した結果、フローリングがカビてしまった場合や、雨の吹き込みを放置して窓枠が腐敗した場合などが該当します。 社会通念上要求される程度の注意をして使用しなければならず、日常の清掃や退去時の清掃を行うことに気をつける必要があります。 今回は1年8ケ月お部屋を借りていただいた方ですが、お部屋の中で【たばこを吸った】ため、お部屋のクロスを全面張替・エアコン特