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2006年5月8日 共謀罪について、法務省がそのホームページ上にコーナーを設けています。 2006年4月19日には、従前より掲載されていた一般的なQ&Aに追加して「『組織的な犯罪の共謀罪』に対する御懸念について」と題するコーナーを新設しています。 衆議院において審議中の法案について、このようなコーナーが新設されること自体、異例のことであり、市民の懸念が多いことの反映だと思います。日弁連はすでに「共謀罪与党修正案についての会長声明」(2006年4月21日)を公表していますが、法務省のホームページで挙げられた点に絞って、以下のとおり疑問点を指摘いたします。 1.共謀罪の成立範囲のあいまいさは払拭されていません。 【法務省の説明】 そもそも「共謀」とは、特定の犯罪を実行しようという具体的・現実的な合意をすることをいい、犯罪を実行することについて漠然と相談したとしても、法案の共謀
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20060502/mng_____tokuho__000.shtml 特に興味を感じたのは、 昨年十月の衆院法務委などで、柴山昌彦委員(自民)などからも集中砲火を浴びた「中止犯」の問題も放置されている。中止犯は「犯罪を思いついても思いとどまった人には刑を減免しなければならない」という刑法四三条の規定だ。「共謀後に『やめよう』と言っても共謀罪になってしまうではないか。あいまいだ」と矛盾をつく柴山氏に、法務省は「予備罪や準備罪にも中止規定は適用されない」と答弁したが、法律家らは「殺人・強盗などが対象の予備罪と、都市計画法や道路交通法まで対象の共謀罪を同一に語るのは、むちゃくちゃな話」と批判する。「誰でもいけないことを思ったり口に出すが、中止犯という“黄金の橋”があるから実行せずに戻ってくる。橋をはずしてしまってよいのか」(
http://www.asahi.com/national/update/0502/TKY200605020319.html 地検によると、2人は99年5月から00年3月にかけて、急な出張などにあてる捜査費用を確保するため、カラ出張や架空の講演をでっちあげた虚偽の書類を部下に作らせ決裁。計15回にわたり、約250万円を不正に受け取ったとされる。 地検は、詐欺について「受け取った金は個人的に流用しておらず、不法に利益を得る意思が認めがたい」として嫌疑不十分とした。虚偽有印公文書作成・同行使については「内部文書で、公共の信用性を害する可能性は低い。不正受給した金も返還されている」として、起訴猶予とした。 具体的な証拠関係がわかりませんが、目的が私利私欲ではなかったとしても、自由に処分できる金を受け取っている以上、「不法領得意思」を認定するのが筋でしょう。受領後の使途に関する主観面まで、不法領得
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