2011年5月2日のブックマーク (1件)

  • 個人事業主を「保護」する最高裁の判決は、個人事業主の仕事を減らすだろう - モジログ

    asahi.com - 個人事業主でも「労働組合法上の労働者」 最高裁が判断 (2011年4月13日3時45分) http://www.asahi.com/national/update/0412/TKY201104120393.html住宅設備のメンテナンス会社と業務委託契約を結ぶ個人事業主は「労働組合法上の労働者」に当たるか。劇場側と個人として出演契約を結ぶ音楽家の場合はどうか。二つの訴訟の判決で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は12日、いずれも「労働者に当たる」との判断を示した>。 <企業が外注化を進め、個人事業主が急増する中で、判決は個人として働く人の権利を重視し、組合をつくって団体交渉する道を開いた。IT技術者やバイク便のドライバー、ピアノ教室や塾の講師など形式的には独立した事業主でも、働き方の実態によって労働者と認める先例となりそうだ>。 この最高裁の判決は、個人事業主

    szks
    szks 2011/05/02
    名目がどうあれ実態が労働契約なら労働者として扱うという従来の原則に従っただけなので、個人事業主を保護するいうのは違う。