背任罪(はいにんざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立し、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる(247条)。未遂も罰せられる(250条)。特別法としての特別背任罪もある[1]。 条文[編集] 刑法第247条 背任罪の本質[編集] すでにドイツ刑法学において、権限濫用説と背信説とが対立し、そこから派生してさまざまな説が林立している。 権限濫用説[編集] もともと背任罪はホワイトカラー犯罪として設けられた犯罪であることを理由とする。 法的な代理権を濫用して財産を侵害する犯罪。第三者との対外的関係において成立。法律行為に限られる。これをベースにする修正的な説として、背信的権限濫用説、新しい権限濫用説などがある。 背信説[編集