2010年9月27日のブックマーク (1件)

  • 自殺遺族に家主「借り手ない」と1億賠償請求も : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    自殺者が12年連続で3万人を超すなか、「室内で自殺され賃貸住宅の借り手がない」などとして、遺族が家主や不動産会社から過大な損害賠償を請求されるケースが後を絶たない。 不当な請求から遺族を保護しようと、全国自死遺族連絡会(仙台市・田中幸子代表)などは近く、内閣府や民主党に法案化を要請する。 連絡会によると、一般に自殺があった賃貸住宅は「心理的瑕疵(かし)物件」と呼ばれ、借り手がつかなくなったり、家賃が大幅に安くなったりするため、損害賠償の対象になる。しかし、最近は遺族の混乱やショックにつけ込み、家主らが改修費などを過大に請求するケースが少なくないという。 例えば、2008年に神奈川県内のアパートで一人暮らしの30歳代の会社員が自殺したケースでは、遺族が家主から部屋全体の改装費用200万円と5年分の家賃の補償金約500万円を請求された。納得できずに弁護士に相談し、200万円を支払うことで和解し

    t-kawase
    t-kawase 2010/09/27
    うーん、恐喝まがいの請求を退けるための施策は必要だな。僕も某所でこの前「心理的瑕疵につき一軒家で7万円」というのを見つけたけど。不動産って、敷礼も含めて不透明な部分が多すぎ。