2013年4月22日のブックマーク (1件)

  • 自死遺族権利擁護研究会

    賃貸住宅賠償請求について ~当会意見~ 【 概要 】 賃貸住宅内での自死の場合に、遺族(相続人、保証人)への損害賠償請求が行われる例が、近年増加して問題となっています。 請求の多くは、物件の改修と家賃補償に関わるものです。 この請求は、「賃借人には、(不動産の市場価値を毀損する)『自殺』を行わない義務がある。 賃借人の自殺は、この義務に違反しており、賃貸借契約違反である。」との主張に基づいています。 このような請求を認めることは、自殺に対する偏見を容認、助長するだけでなく、故人の尊厳を侵すもので適切ではありません。 この問題に関して最高裁の判断はなく、明確な基準はありませんが、家族を自死で喪った悲しみの中にある遺族に対して、その精神的なダメージに乗じた請求が行われていることには問題があります。 自殺は、悲しむべきこと、社会として取り組む課題ではあっても、故人が「耐えがたい苦しみ」の

    t-kawase
    t-kawase 2013/04/22
    この問題はもっと周知されるべき。「心理的瑕疵物件」の裏側では、自殺者家族を追い詰める心理的瑕疵案件が横行しているのだ。