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法務省とウイルス作成罪に関するt-murachiのブックマーク (1)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 法務省担当官にウイルス罪について質問してきたパート2(昨年10月)

    法務省担当官にウイルス罪について質問してきたパート2(昨年10月) 以下は昨年10月5日時点での話で、当時は別件が続発して忙しく、後回しにするうちに半年経ってしまった。この話題は業で扱うことになるとここには書きづらくなるので、今のうちに書き残しておく。 まず背景として、昨年9月は「カレログ」が世間を騒がせていた*1時期で、人のスマホにスパイ目的でアプリを勝手にインストールする行為が刑法第168条の2の不正指令電磁的記録供用罪に当たるかという論点があった。これについて私はTwitterで自分の考えを述べた。 当時述べた私の考えをまとめ直すと以下の通りである。 彼女が彼氏のスマホを手に取って操作して*2カレログアプリをインストールすると、(カレログはインストールした時点で起動するので)当該アプリを実行するのは誰かといえば、まずは彼女ということになり、この時点では「人(彼氏)の電子計算機に

    t-murachi
    t-murachi 2012/04/25
    同一プログラムであっても使わせ方次第で供用罪に問われうる点、およびバグの混入が作成罪として問われることはないという点の (法務省担当官による) 言質。
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