インターネットを通じて海外で日本のテレビ番組を視聴できるサービスを提供するのは著作権法違反だとして、NHKと在京キー局5社が、運営会社にサービス停止と計約1000万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は18日、請求を棄却した1、2審判決を破棄し、サービスは著作権を侵害するとの初判断を示した。そのうえで、審理を2審・知財高裁に差し戻す判決を言い渡した。 ◇著作権侵害認める 判決により運営会社側の敗訴が事実上確定した。同業者はサービス停止を迫られることになりそうだ。差し戻し後に賠償額などが審理される。 被告は「まねきTV」の名称でサービスを提供している「永野商店」(東京都文京区)。同社によると、番組送信用の市販機器を購入して同社に預け、入会金1万円と月額使用料4800円を支払えば、海外や東京から離れた地域でもキー局の番組をリアルタイムで見ることができる。 訴訟では、番