2018年10月21日のブックマーク (1件)

  • わざと女性専用車両に乗り込む団体の違法性を考えてみた

    鉄道営業法35条で、鉄道会社に許可をとってない演説、勧誘は禁止されてる。女性専用車両に男性が乗れるようにする事が目的だと明言しているし、ジャンパーにもそう書いてあるから、演説、勧誘に当たる。 デモで電車を止めるのは威力業務妨害になる。電車を止めたのは団体ではなく、女性客と鉄道会社の方だという意見もあるだろうが、威力業務妨害には、「デモ」も含まれる。デモが原因でトラブルになったのだから、威力業務妨害の可能性がある。 女性専用車両は男性差別だと言う人がいるが、裁判で男性差別ではないと判決が出た。 男も乗れる権利あるのに排除されたと言う訴えには、健常な男性が集団で乗車すると不安感を与える。鉄道会社、警察が乗客の不安感をなくす為に説得する事は悪い事ではないと判決が出た。 電車がとまり、大勢の人達が、会社、学校に遅刻しただろう。会社の業務に支障が出ただろう。遅刻した分、給料が減っただろう。受験勉強を

    わざと女性専用車両に乗り込む団体の違法性を考えてみた
    t-oblate
    t-oblate 2018/10/21
    女性専用車両が差別ではないという判決の理由は、厳密には専用車両ではなく、男性も乗っていいけど「協力をお願いしている」という建前だからじゃなかったっけ?