ツイッター上に娘が死亡したなどとうその書き込みをされたうえ写真を無断で転用され肖像権を侵害されたとして、新潟市の家族がインターネットの接続業者に投稿者の情報の開示などを求めていた裁判で、新潟地方裁判所は30日、業者に開示を命じる判決を言い渡しました。 このため、娘の肖像権を侵害されたなどとして、東京のインターネットの接続業者に投稿者の情報の開示などを求める訴えを新潟地方裁判所に起こしていました。 裁判で業者側は「本人の名誉を傷つける記述はなく、家族も写真をネット上に掲載していた」として、肖像権の侵害には当たらないと主張していました。 30日の判決で、近藤幸康裁判官は「誰もが自分の容姿などをむやみに撮影や公表されないよう守られる利益があり、承諾を得ずに多数の閲覧者が拡散できるようにすることは、肖像権の侵害とみるのが相当だ」と指摘しました。 そのうえで、「たとえ家族がネットに写真を掲載していた