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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (1)

  • 「権利」で勝てないもどかしさ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    提訴時にはそれなりに話題になった、「廃墟」被写体写真著作権等侵害事件。 あれから丸2年近い月日が流れ、昨年末ようやく第一審判決が出たようである*1。 結論としては、原告側敗訴となり、原告の言い分を支持していた方々にはもどかしさが残る結果となったが、「法はどこまで創作者を保護できるのか」ということを考える上では、興味深い判示もいくつかなされている判決だけに、ここで簡単にご紹介しておくことにしたい。 東京地判平成22年12月21日(H21(ワ)第451号)*2 原告:A 被告:B 匿名とされたウェブアップ版の当事者表示を見るだけだと良く分からないが、原告も被告もプロの写真家。 そして、原告は「棄景」という写真集で、被告は「廃墟遊戯」等の写真集で、いずれも 「廃墟」を被写体とする写真 を自己の作品として世に出しているところ、被告の写真集に所蔵された写真の中に原告写真と同一の被写体を撮影したものが

    「権利」で勝てないもどかしさ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    t-sat
    t-sat 2011/01/11
    釈然としないけど、確かに原告の訴えを認めちゃうと面倒な世の中になりそうな気もする。/せめて原告・被告の名前を覚えて、何かの話に出てきたら「ああ、あの人ね」と思えるようにしよう。
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