千葉県内の市区町村別に住宅ローンの相談窓口(都市銀行、地方銀行、信用金庫など)を紹介しております。 不動産競売に住宅ローンの利用をご検討されている方は、お近くの金融機関にご相談ください。
家を建てたりマンションを購入する際には、銀行などの金融機関の住宅ローンを利用してお金を借りるのが一般的です。 この場合の、お金を貸す側を債権者、借りる側を債務者といいます。 ローンを使用して購入した不動産は、ローンを全て返済するまでは、債権者に担保として抵当権が設定されるのが一般的です。 債務者(不動産購入者)がローンを全て返し終わる前に、何らかの理由で、ローンの返済を滞らせると、債権者(金融機関など)は自己の利益を守るために、担保になっている不動産を差し押さえて債権を回収しようとします。 債権者は、裁判所に対して競売の実施を申請し、その申請に応じて裁判所が競売を開催し、 物件が競売を通じて落札されると落札金が債権者に支払われます。
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