ブックマーク / techvisor.jp (5)

  • 著作権保護期間延長にまつわる「法の不遡及」について | 栗原潔のIT弁理士日記

    TPP交渉の一環として著作権の存続期間が著作者の死後50年から70年に延長になる可能性が十分にあることはちょっと前に書きました。これに関して、延長の効果が既存の著作物にどう影響するか、つまり、遡及効の問題が重要な論点になっています。 一口に「遡及」といっても実はいくつかのパターンに分けられますので、整理して考えることが重要です。 パターン1:著作権保護期間の延長により過去に適法であった行為が遡って違法になる 過去のパブリックドメイン作品の流通が違法になってしまうということです。「法の不遡及の原則」の来的意味はこれが起きないことです。さすがにこうなることはあり得ません。日であれば憲法39条に反します。 パターン2:著作権の延長により、いったんパブリックドメインになった著作物の著作権が復活する 英語ですと”copyright restoration”と呼ぶパターンです。前回書いたように前例

    著作権保護期間延長にまつわる「法の不遡及」について | 栗原潔のIT弁理士日記
    t_f_m
    t_f_m 2014/05/23
    "法律改正後(条約批准後)に創作された著作物のみが保護期間延長の対象になるのが筋"
  • 個人認証情報としての生年月日の利用とfacebookについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    ストーカー殺人事件の関係で、調査会社(探偵会社)の個人情報入手方法がちょっと話題になってます。ガス会社等々に電話をして、コールセンター担当者から個人情報を聞き出す手法などがニュースに載ってたりします。あまり報道すると真似する人が出てくることを懸念する人もいるかもしれませんが、どちらかというと手口を周知させた方が防止効果が生まれて望ましいと思います。たとえば、宅配便業者のふりをして、宛名が薄くて読めないので教えてくださいと電話をして、おおよその住所と電話番号から正確な住所を得る手口などは新聞雑誌記事等で読んで知識を得ていないとだまされてしまうかもしれません。 さて、これらの個人情報不法入手行為に注意している人・組織は多くなっていると思うのですが、自治体関係は結構甘いことが多く、探偵業界では「重宝」されているようです(参照ニュース記事)。この記事で特に衝撃だったのは以下です。 自治体からは簡単

    個人認証情報としての生年月日の利用とfacebookについて | 栗原潔のIT弁理士日記
    t_f_m
    t_f_m 2013/11/11
    "日本ではおおよその住所と誕生日と名前が流出すると自分の年収(と正確な住所)が流出してしまうリスクがある"
  • 【速報】「自炊代行」は著作権侵害との地裁判決 | 栗原潔のIT弁理士日記

    東京地裁において、浅田次郎氏などの作家7名がスキャン代行業者を著作権侵害で訴えていたいわゆる「自炊代行」裁判の判決が出ました(共同通信、日経)。著作権侵害が認定され、2業者に差し止めと計140万円の賠償を命じられたそうです。 個人的感想を言えば「残念」ではありますが、今の日の著作権法の規定ではしょうがないと言えます。 ここで、まず、前提と事実関係をもう一度整理しておきましょう。 「自炊」とは手持ちのをスキャンして電子化してタブレット等で読めるようにする行為の俗称です(もともとは隠語だったのに今は一般メディアでも使われる言葉になってしまいました。) 自分でスキャンして自分で読む「自炊」行為自体は合法です。根拠は著作権法30条(私的使用目的複製)です。(下線強調は栗原) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準

    【速報】「自炊代行」は著作権侵害との地裁判決 | 栗原潔のIT弁理士日記
    t_f_m
    t_f_m 2013/09/30
    この文で始まる段落刺さる "自炊代行と同じ理屈で、手持ちのLPレコードをCD-Rに変換したり、レーザーディスク、VHS、8ミリビデオ等をDVDに変換してくれる代行業者も違法とされます"
  • グーグルとオラクル:邪悪なのはどっちか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    「『グーグルCEOの行為は”邪悪”だった』:オラクルCEOエリソン氏、L・ペイジ氏を語る」なんて記事がCNETに出ています。エリソン氏がインタビューにおいて、グーグルに対する知財訴訟におけるその企業姿勢について、グーグルの企業モットーである”Don’t be Evil”を引き合いに出して批判したというお話であります。 オラクル対グーグルの裁判は、アップル対サムスン裁判の陰に隠れて目立たなくなっている感もあるので、現状どうなっているかをここで簡単にまとめておきましょう(参考資料:WikipediaOracle v. Googleのエントリー等)。 この訴訟は、オラクルが、買収したサンマイクロシステムズのJava関連の著作権と特許権をAndroidが侵害しているということで、2010年7月に北カリフォルニア連邦地裁でグーグルを訴えたことに始まります。 まず、特許権の方ですが、米国特許6061

    グーグルとオラクル:邪悪なのはどっちか? | 栗原潔のIT弁理士日記
    t_f_m
    t_f_m 2013/08/15
  • まだ生きているマピオン特許について | 栗原潔のIT弁理士日記

    日経に「渋谷の街路灯にICタグ300個、サイバーなどが情報配信」なんて記事が載ってます。「サイバーエージェント、シブヤテレビジョン、凸版印刷の3社は、渋谷駅周辺でNFCを使ったO2O(オンライン・ツー・オフライン)型の情報配信サービス”Shibuya Clickable Project”を2013年6月初旬に始める」という内容です。 これに対して国立情報研究所の佐藤一郎教授が以下のようなツイートをされています。 みなさん問題です。なぜサイバーエージェントの位置依存広告サービスに凸版さんも加わっている理由がわかりますか? 理由は日特許2756483号。(2013年5月24日 – 8:36) 日特許2756483号の存在すら知らない人や企業は、マジで位置依存サービスには手を出さない方がいい。もっとも国内の位置依存サービスの研究者でも、この特許を知らない人は少なくないわけで、他人事ながら心配

    まだ生きているマピオン特許について | 栗原潔のIT弁理士日記
    t_f_m
    t_f_m 2013/05/24
    "1)広告主が広告対象物と広告情報を対応づけて入力、2)両者をサーバ上で保存、3)利用者が地図上で広告対象物を選択すると広告を表示、という今では当たり前すぎるくらい当たり前のアイデア"
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